入学寄付金募集要項
| 第1条 | 此の要項は、シンガポ−ル日本人学校規則第25条(校納金)、シンガポ−ル日本人学校の児童・生徒就学規定第三章(入学、転入学、編入学)第5条、第6条に基き、本校への入学に先立ち納入すべき寄付金のきまりを定めたものである。 | |||||
| 第2条 | 本校への入学条件として、保護者の所属する企業又は団体は、学校に対して所定の「企業寄付金」を納入しなければならない。但し、企業・団体等に属さない個人、又は外国人、或いは外資系企業勤務の保護者に対しては、特別に所定の「個人寄付金」の納入を以て代える事を認めるものとする。尚、政府関係機関、地方公共団体等の職員、及び之等団体への出向者に対する個人寄付金額は別途定める。 | |||||
| [内規] | 上記に謂う別途云々とは「外交旅券を所持する者及び公用旅券を所持する教員に対しては、入学寄付金を免除し、又その他の公用旅券の所持者、日本人会、日本商工会議所の職員等の入学寄付金は一律 S$1,000+GSTとする。」 |
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| 第3条 | 寄付金依頼の基準と、金額は次の通りと定める: |
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| 1. | 保護者の所属する企業・団体よりの「企業寄付金」は、在日の本社の下記資本金ベ−スと、当地駐在員ベ−ス両者の合算額とする。尚、生命保険会社の場合は「総資産の万分の3相当額(10万円単位で四捨五入)」をベ−スとする。 | |||||
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| 2. | 保護者が「個人」の場合は一家族当たりの寄付金額を一律S$3,000+GSTとする。 | |||||